やすらぎ聖苑(茨城県北茨城市)の施設情報/葬儀のご利用案内
やすらぎ聖苑は、茨城県北茨城市にある葬儀場(火葬場)です。最寄り駅からは少し遠いので、バスやタクシーの利用をおすすめします。 やすらぎ聖苑には敷地内に葬儀式場と火葬施設があります。一般の斎場であると、霊きゅう車やマイクロ […]
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北茨城市には公営の火葬場「北茨城市葬斎場」があります。公営の斎場であるため、北茨城市民は格安で利用できます。亡くなられた方と葬祭場の使用者のどちらも北茨城市民の場合、火葬使用料金は死亡者が13歳未満は4,000円、13歳以上は6,000円です。
死亡者・使用者のどちらかが市民の場合、13歳未満は1万2,000円、13歳以上は1万7,500円。死亡者、使用者のどちらも市外住民の場合、13歳未満は1万9,500円、13歳以上は2万9,000円です。火葬を待つ間に待機する待合室は、市内・市外の方ともに無料で利用できます。
| 斎場名 | 北茨城市葬祭場 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県北茨城市磯原町上相田8 |
| 地図 | |
| アクセス | JR常磐線「磯原駅」からタクシー約6分 |
| 施設・設備 | ・ 火葬炉 4基 ・ 告別室ホール 2室 ・ 炉前ホール 1室 ・ 待合ロビー 1ヶ所・待合室 4室 ・ 収骨室 2室 |
| 備考 | 安置室・霊安室、 葬祭場・式場、 霊柩自動車なし |
故人が加入していた健康保険の種類や状況によって申請先や給付金額などは変わりますが、北茨城市では、一定の条件を満たした場合に葬儀費用の一部として補助金を支給する制度があります。
| 葬祭費 | 5万円 |
|---|---|
| 支給方法 | 国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入している方が死亡したときに申請が可能。葬儀後に必要なものを揃えて、市役所の「保険年金課」窓口に提出します。 |
| 申請できる方 | 死亡した被保険者の葬祭を行った方 |
| 申請に必要なもの | ・印鑑(喪主) ・葬祭費支給申請書 ・保険証(死亡者) ・預金通帳(喪主名義) ・死亡を証明するもの ・葬祭の礼状等 |

国民健康保険以外の健康保険の被保険者が亡くなった場合は、埋葬料または埋葬費が支給されます。
故人が被保険者の場合、故人の収入で生計を立てていた方で、埋葬を行う人に支給されるのが埋葬料です。
また、埋葬料の受け取り手がいない場合は、埋葬を行った方に埋葬料の範囲内で実際に埋葬に要した費用、埋葬費が支給されます。また、被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に家族埋葬料が支給される仕組みです。
5万円
故人の収入で生計を立てていた方で、埋葬を行う方
被扶養者以外が埋葬料を申請する場合、以下の「生計維持を確認できる書類」が必要です。
■住民票
・亡くなった被保険者と申請者が記載されていること
・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
■住所が別の場合は、下記のいずれかひとつ
・定期的な仕送りの事実の分かる預貯金通帳や現金書留の封筒の写し
・亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことが分かる領収書の写しなど
健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部に書類を郵送または窓口へ直接持参
死亡した日の翌日から2年
5万円の範囲内で実際に埋葬に要した費用 (霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼などが対象)
埋葬料の受け取り手がいない場合で、埋葬を行った方
・埋葬に要した領収書
・埋葬に要した費用の明細書
健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部に書類を郵送または窓口へ直接持参
死亡した日の翌日から2年
埋葬料・埋葬費ともに、申請時には以下が必要です。
また、被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に家族埋葬料が支給されます。
申請方法など詳細については、職場の健康保険組合や共済組合などにご確認ください。
| 葬儀社名 | 住所 |
|---|---|
| ときわセレモニー | 北茨城市華川町車1099 |
| 共祭 本社 | 北茨城市磯原町本町1-6-10 |
| 高島屋葬祭 | 北茨城市磯原町豊田1130 |
| 大津ホール | 北茨城市大津町2670 |
| 泉沢霊園 いずみさわ会館 | 北茨城市関本町関本中1911-1 |
| 北茨城セレモニーホール | 北茨城市中郷町上桜井2814-2 |
| 総合斎場 白浜会館(JA常陸) | 北茨城市関南町神岡下219-29 |
| アルコ会館北茨城 | 北茨城市関南町神岡下300 |
| アルコ会館中郷 | 北茨城市中郷町上桜井2165 |
| ポラリス(株) | 北茨城市関南町219-6 |
病院指定の葬儀業者を断っても失礼にはあたりません。
病院指定の葬儀業者以外に見積りを取り比較検討することをお勧めします。
家族葬の場合でも、葬儀が終わった後に訃報を知った多くの友人・知人が個別に自宅にお参りに来ることもあるため、家族葬だからといって安易に考えず、一般の葬儀と同じくらい事前の準備と心構えが必要です。
国民健康保険の加入者が死亡したときに、葬祭費として世帯主または葬儀執行者に5万円が支給されます。

STEP01
お客様のご状況に合わせて、葬儀のご案内をいたします。
お客様センターは24時間365日、専門相談員が常駐して対応しております。
最初のお電話で、以下の情報をお知らせいただけますとスムーズです。
STEP02
お客様のご希望をお伺いし、ご希望に合った葬儀社をご紹介します。
病院・警察からの移動が必要な場合は、葬儀担当者がすぐに伺い、指定の安置場所までお送りします。
※万一ご紹介した葬儀社が合わない場合、他の葬儀社のご紹介も可能です。
STEP03
安置が終わりましたら、葬儀社との打ち合わせを行います。
ご契約の前には、サービス内容や葬儀金額など、納得いくまでお話されることをおすすめします